Settlement
示談
なぜ弁護士を通して「示談」をするのか
刑事事件の場合「示談」とは被害者と加害者との「和解」を意味します。「示談が成立した」ということは「和解して事件が終了した」ことを指し、その証明を警察などに提示することで「勾留」を防ぐことができます。
「示談」には、「示談金」が必要なケースが多く、相場をよく知っている必要があります。金銭以外に条件を結ぶこともあります。
示談が成立するということは、その事件について被害者から「納得」「許し」を得たことになり、例え有罪になっても刑が軽くなることもあります。
どのような事件で「示談」が成立する?
被害者がいる事件です。被害者がいる事件では被害者と和解済なのかが「刑事処分」に大きな影響を与え、刑が軽くなる、前科が付かない場合があるなどのメリットがあります。刑事事件は逮捕や勾留・起訴など時間制限のある事件です。逮捕されたら早めに刑事事件弁護士を雇い「示談」を目指しましょう。
被害者がいる犯罪とは?
「強制わいせつ」「強制性交」「盗撮」「痴漢」などの性犯罪、「恐喝」「詐欺」「強盗」「横領」「窃盗」など財産犯、「暴行」「傷害」などの犯罪、「名誉毀損」など犯罪には被害者がいることがほとんどです。性犯罪の場合、「示談」が成立しても、刑罰を逃れられる訳ではありませんが、和解が成立していることで刑罰が軽くなる可能性があります。
だからといって、「示談」は刑罰を軽くするためにだけ行うものではありません。
示談するということは、被害者がある程度納得し許してくれるということです。
犯罪を犯した加害者側がしっかり謝罪する行為でもあります。
示談金や弁護士費用の方が、有罪になった際の罰金より少ないという理由で「示談」交渉をしないことは、「前科」が付くだけでなく「被害者にしっかり謝罪する」という大切なプロセスが行われないことでもあります。
示談による効果
①被害届が取り下げられ刑罰が軽くなる示談=被害者と加害者が和解しているという事実は、刑事事件では刑罰を軽くする重要な要素です。
刑事時事件弁護士は、示談の和解契約内容に「被害届の取り下げ」を含めることもあります。
②勾留中、「早期釈放」の可能性が高まる
勾留中の「身体拘束」が必要な理由に、「被疑者に罪証隠滅や逃亡の可能性がある」というものがあります。
示談が成立していれば、被疑者が逃亡したり証拠隠滅する理由も少なくなるので早期保釈の可能性が高まります。
示談が成立していることを「検察」や「裁判所」に提示すると、「保釈」による釈放もされやすくなります。
逮捕後、早めに「弁護士に示談を依頼する」という提示をしておくだけで、勾留前に釈放されることもあります。
「不起訴」になる可能性が高まる
示談所の内容や嘆願書に「加害者の刑罰を望まない」「加害者を許している」という内容がある場合、「不起訴」の可能性が高くなります。担当検察官によっては「示談成立の場合、不起訴」としている検察官もいます。
担当検察官が「起訴する」としている事件でも、「示談」が成立している資料の提出で検察内部から決裁がおりず「不起訴」となることもあります。
民事訴訟リスク低減
示談所の内容に「示談後に一切の請求を行わない」といった旨を記載することで、民事上の賠償リスク対策にもなります。被害者から犯罪により受けた損害について「損害賠償請求」をされた場合、被害者に慰謝料などを支払う民事上の義務が発生します。
刑事事件で示談所に民事上の請求をしないという条件を含めることは、加害者だけのメリットではありません。
被害者にとっても、刑事上の裁判の他、民事裁判をすることなく納得する条件で請求ができるのです。
弁護士を通さずに自力で「示談」?
加害者自身が「示談交渉」をすることは難しいでしょう。加害者は逮捕されて勾留されている場合もあります。被害者の連絡先が分からない場合も多いです。
加害者が被害者に接触することは危険と判断される場合もあります。
加害者が勝手に示談交渉をして、さらに刑事上の問題が発生することも考えられます。
被害者が加害者と会う・話をすることは恐怖であり、連絡先も教えたくないという心理も考慮しなければなりません。
弁護士に相談する項目
・示談金はいくらまで払えるのか弁護士は加害者から「この金額までなら払える」という提示を受けてその金額内で交渉します。
・とにかく早く示談成立したいので金額は大きくなってもかまわない
・金額には限度があるが、適切に交渉してほしい
・被害者にしっかり謝罪をした上で許しを得たいが、金額には限度がある
・被害者に交渉に応じてもらえなかった場合はこうしたい
上記のポイントは一部ですが、弁護士に相談される際にはしっかり伝えましょう。
被害者の連絡先の入手は?
示談交渉依頼を受けた弁護士は捜査機関に電話することで、被害者の連絡先を入手します。捜査機関から被害者に確認し、被害者の承認後に連絡先を提示してもらえます。
検察送致段階の場合は、連絡先の提示を断られるケースもあり、タイミングを見て再度連絡します。
加害者が本人で被害者に謝罪しようとすると被害者は警戒し、さらに状況が悪くなる危険性もあります。
弁護士から謝罪をしっかりとした上で交渉に入ることで、被害者の安心につながり交渉がスムーズになります。
また、加害者本人で交渉すると、「このような刑事事件についてはいくらの示談金が適切か」相場を知らずに事態を悪化させてしまうかもしれません。
刑事事件弁護士は経験的に示談金の相場が分かっているため、示談交渉を穏やかに進めることができます。
示談金の相場が分からないと、加害者本人が相場以上の示談金を請求されてしまうことも考えられます。