Scam
詐欺
詐欺事件
<刑法 第246条>詐欺罪とは、加害者が被害者を欺いて、財産などの引き渡しをさせ、財産上の利益を得たり、他人にその利益を得させることを内容とした犯罪詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」で罰金刑が無く、有罪になると懲役となります。
家族や自身が詐欺罪で逮捕された場合
「詐欺罪」で逮捕されると、10年以下の懲役を科される場合があります。詐欺罪に「罰金刑」はありませんので、「有罪」になると「懲役」が科せられます。
「不起訴」や「執行猶予付きの懲役」という刑罰の軽減のため、弁護士を雇う必要があります。
詐欺事件に弁護士を付ける理由
「逮捕・勾留」の条件として、「逃亡や証拠隠滅をする可能性がある」という項目があるため、「逃亡・証拠隠滅の恐れが無い」と資料を作成して主張し身体拘束である勾留を防ぎます。弁護士を通して被害者と「示談」「損害賠償」を行い被害者から刑罰を望まないことを含めた示談書や嘆願書を作成できるように対応します。
反省文・贖罪で加害者側の誠実な態度を提示することで、刑罰の軽減を目指します。