Theft
窃盗
窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(強盗予備)
第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(昏こん酔強盗)
第二百三十九条 人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

窃盗の罪では、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる場合があります。
未成年の定義は、民法上は18歳以下となります。
窃盗罪で逮捕されるデメリット
「勾留」により一定期間「身体拘束」を受ける
起訴された場合、有罪となる=前科が付く
前科が付くので将来に影響する
会社を解雇される、学校に行けなくなる

などデメリットが発生します。会社を解雇されるというのは、逮捕されることが会社に報告されるのではなく、勾留による長期欠勤から周囲に気づかれてしまうためです。
刑罰を受けることで再就職に不利になったり、将来思ったことを自由に行動できなくなる可能性もあります。
また、窃盗罪を再度犯した際に、刑罰が重くなる傾向が強いです。
住居不法侵入による窃盗や万引きは高確率で検挙されています。

窃盗罪で逮捕されなかったから安心ではありません。在宅のまま捜査が進行することも多く刑罰を受けないとは限りません。
「不起訴」を目指すには、被害者との「示談交渉」が重要です。

万引きなどの軽犯罪は罰金刑で終了したり、不起訴になるケースが多いですが、「再犯」を繰り返すと「刑罰が重く」なります。
罰金刑の場合も、一般的には「略式起訴」となり、書類上の情報を元に裁判官が判決を下します。罰金刑でなく、公開裁判が発生するケースもあります。
窃盗罪で懲役を受ける場合も、執行猶予が付くことが多く、懲役も3~5年程度となっています。
なぜ窃盗罪で弁護士?
初犯で万引きによる軽犯罪などの窃盗罪で弁護士を付ける必要はないかもしれません。
ただ、再犯となると万引きでも重い刑罰や長い身体拘束(勾留)期間が発生するケースもあります。
窃盗罪で逮捕された場合、被疑者が再犯や何度も窃盗を繰り返す前科のある被疑者だった場合は、弁護士を雇って示談交渉や反省文などの刑罰を軽減する助言を受ける必要があります。